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 行政書士きくちオフィス
 千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
 
  千葉県行政書士会所属
 
 
 
                    
                      
                        |  メールはこちらからどうぞ
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  行政書士・個人情報保護士 菊地淳一が担当します。
 
 
 
                    
                      
                        |  内容証明郵便の意味について、その効果は? 
 □ 郵便法63条に「内容証明の取り扱いにおいては、公社において、当該郵便の内容たる
 文書の内容を証明する。」とあります。
 つまり、日本郵政公社が、郵便で出した文書の内容を証明する制度です。
 
 □ 効果としては、郵便物である文書の内容が公的に証明され、差出日付も証明されます
 ので、相手に対して書面で請求した事実の証拠が残せること、が考えられます。
 しかし、一方では相手に対し「内容証明」で強い態度を示すことが、かえって話し合
 いの場を逸失し、態度を硬直させ、問題がこじれてしまうケースもあります。
 相手に対するプレッシャーが大きい分、ここは、慎重に考える必要があるでしょう。
 
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 まずは、お話をお聞かせ下さい。
 あなたが希望する請求や意思表示が内容証明郵便がベストな選択か一緒に検討しましょう。
 
 そのためには相談時間が大切ですね、是非お休みの日や仕事帰りの時間を活用して下さい。
 きくちオフィスでは出来る限りお客様のご要望に応じた日時でスケジュール調整致します。
 
 
 
 
  
 
                    
                      
                        |  こんな時、書面作成等に不安が生じたら、早目に当事務所までご相談下さい。 
 □ 貸したお金を請求したい。返済方法を再検討したい。
 
 □ 契約書のない継続的な委任契約や代理人契約を解約したい。
 
 □ 土地、建物賃貸借契約に伴う 通知書、承諾書等を発信したい。
 
 □ 身に覚えのない商品が送りつけられ、その商品の引き取りを請求したい。
 
 □ 婚約を破棄され、諸種の請求、慰謝料請求を行いたい。
 
 □ 配偶者の不貞行為の相手方に慰謝料請求を行いたい。
 
 □ 離婚による財産分与、慰謝料請求を行いたい。
 
 □ 離婚届けを一方的に提出されないように不受理申出を行いたい。
 
 
  その他、内容証明郵便に関する疑問、質問ございましたら、 お気軽にお問い合わせ下さい!
 
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 事務所所在地:千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
 行政書士・個人情報保護士 菊地淳一
 TEL 047-374-3870 携帯090-1461-0843
 JR本八幡駅南口徒歩2分 都営地下鉄本八幡駅A3出口徒歩1分
 駅から近く便利です!
 
 
  
 
 
  
 
 
  相談は予約制でプライバシーの確保に努めます。
 
 
 
  
 
 
 
  
 
                    
                      上記以外でも書類作成のプロとしてお客様のご相談に応じます。
                        |  各種内容証明郵便作成 相談+内容証明郵便作成
 基本料金 20,000円(別途消費税等加算)~
 (上記基本料金には、郵便料金は含まれておりません)
 作成内容により加算料金があります、初回相談時にご説明します
 
 
  不倫を原因等とする慰謝料請求サポート 相談+内容証明郵便作成による請求+請求後必要に応じた書面作成(示談書以外)
 基本料金 30,000円(別途消費税等加算)~
 (上記基本料金には、郵便料金は含まれておりません)
 
 
  示談書等の作成 相談+示談書の作成
 基本料金 30,000円(別途消費税等加算)~
 
 
  示談書締結立会 ご希望に応じて合意した示談書を締結する場に立ち会います
 基本料金 25,000円(別途消費税等加算)+交通費等の実費
 
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                        | 本八幡駅南口        本八幡駅北口 
 公正証書とか内容証明郵便など、普段あまり馴染みのない「書面」は日常生活のなかで
 めったに登場するものではありません。
 
 
  しかし、慰謝料の請求、各種通知書、クーリングオフなど有効活用すべきシーンも 少なからずあるのです。
 
 
  これらは、通常、差出人の意思表示がなんらかの法律的効果をもつ「法的効果」を 狙って作成しているのです。(内容証明郵便自体には法的拘束力はありません)
 
 
 
  そうすると、間違いのない書面作成が必要ですね。 
 
 
  こんなときこそ、行政書士にご相談下さい。 
 あなたの身近な法律家としてきっとお役に立つと思いますよ!
 
 
 
                          
                            
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  ご連絡お待ちしております。 
 
 
  
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