在留資格の変更、更新、永住許可、帰化許可等でお悩みですか? 入管法務スペシャリスト 行政書士きくちオフィスへお気軽にご相談下さい!  TEL047-374-3870            ICHIKAWASHI MINAMIYAWATA4-4-22-403 本文へジャンプ

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国際業務 VISA 帰化 入国管理局申請業務

在留ビザ、帰化申請、海外ビザのご相談は、きくちオフィスへ
留学生が引き続き日本の企業に就職、その才能を発揮するために。
ビジネスビザで転職しても安心して在留資格更新できるように。
会社オーナーになる投資経営ビザとは。
永住許可には審査のポイントがあります。


大切なVISAを正しく理解し、有効に活用しましょう!

ニューヨーク国連本部 2008年12月撮影

千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
TEL 047-374-3870

千葉県行政書士会所属 入国管理局申請取次行政書士 菊地淳一


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VISA申請についてのご案内   =永住権、在留資格変更、認定証明書等=

報酬の例 永住許可 10万円(手数料、実費、消費税等加算あり)から  詳しくは、ご相談時に個別お見積り致します。
 2012年7月9日新たな在留管理制度が始まりました。

これに伴い、外国人登録制度が廃止され在留カードで包括的な在留管理が始まりました。

2012年7月9日以降、ビザを取得、又は更新、変更された方を対象に各種届出義務も新たに
始まります。  

中長期在留者が転職や離婚など現在の在留状況に変更があった場合には、14日以内に届出が必要になりました。(出入国管理法第19条の16)

この届出義務に違反した場合には、罰則が設けられていますので、注意が必要です。               

在留カード交付申請、変更届出も行政書士が取次できます。是非ご利用下さい。
TEL 047-374-3870

こんな時、ビザ申請などに不安があったら、早目に当事務所までご相談下さい。

□ 就労ビザで就職した会社を辞めて、他社へ転職(採用)したい。

□ 留学ビザで卒業、引き続き日本の企業へ就職(採用)したい。

□ 海外の有能な人材を招聘し、採用したい。

□ 就労ビザで就職した会社を辞めて、会社設立、独立したい。

□ 永住申請を検討したいが、許可の条件や審査基準を知りたい。

□ 短期滞在ビザについて申請方法や準備するものを知りたい。

□ 国際結婚をして、日本で一緒に暮らしたい。

□ 配偶者が海外旅行の為の短期ビザ(シェンゲンビザ等)が必要となりました。

□ 日本に帰化したい。

□ 海外永住ビザでパスポート認証や各種証明書の認証が必要となりました。

□ 在留カードの更新、紛失、変更届出が必要になりました。  
    

その他、ビザに関する疑問、質問ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!


永住許可申請 100,000円(手数料、消費税等別)~

在留資格更新許可 転職あり80,000円(手数料、消費税等別)

            転職後、更新期日まで3ケ月以上余裕のある方は、

            就労資格証明書60,000円(手数料、消費税等別)の取得をお勧めします。


            転職なし35,000円(手数料、消費税等別)

            その他、前回の更新時から事情が変わった場合、要相談。

            特に、定住者の要件は様々です。

            ご自身の定住者のカテゴリー(告示)が何に属するのか、ご確認下さい。
             
 
在留資格変更許可 例:留学から人文国際等、100,000円(手数料、消費税等別)~

             特定活動(出国準備)からの変更は、要相談。

             投資、経営への変更は、150,000円(手数料、消費税等別)~


在留資格認定証明書 100,000円(消費税等別)~

               投資、経営をご希望の方は、要相談。

在留カード各種申請  12,000円~


その他、在留資格に関するご相談、お問い合わせ承ります。


ご自身で申請した結果、不許可となった場合、問題を解決して許可されるケースがあります。

あきらめず、解決に向けて行動しましょう。

まずは、不許可理由を確認するため、入国管理局へ一緒に面談に行くことからスタートです。

不許可の原因の多くは、ご自身の在留資格を正しく理解していないケースです。

提出する書類の内容や審査官にアピールするポイントがずれていると、同じ会社で更新申請を

しても許可は下りません。

特に、人文知識・国際業務や定住者は現在許可されている分野(カテゴリー)が細分化されて

いるので、現在の状況と適切にマッチングさせる必要があります。


永住権許可も、最近は審査が少し厳しくなった傾向があります。

しかし、理由書の内容や、それを裏付ける資料、更に関係者からの書類等、審査官の立場に

なって提出する書類を準備することで、あきらめかけた永住許可を取得できた方も多いです。


現在の在留資格で将来を考えた場合、次期更新までにどうすべきか、人により様々ですが、

私が、経験を踏まえて、より適切なアドバイスを行います。





入国管理局申請取次行政書士
(東)行10第269号

行政書士きくちオフィス
事務所所在地:千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
入国管理局申請取次行政書士 菊地淳一
TEL 047-374-3870 携帯090-1461-0843


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JR本八幡駅南口徒歩2分 都営地下鉄本八幡駅A3出口徒歩1分
  

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行政書士きくちオフィスは親日派の外国人を応援します!
TEL 047-374-3870
 最近は、国内で技能、技術、知識、興業などいろいろな母国の文化を発揮
 
して活躍する外国籍の方が増えているようです。

 一度上陸許可を取得しても、転職や、起業、または身分上の変更があったり
 
再入国や資格外活動などの必要が生じる場合がありますね。

 そんなとき、今お持ちの資格を変更したり、次の更新時を見越した手続が大切
 
になってきます。

 つまり、どのようなビザの申請も、余裕を持って申請準備をすることが重要です。

 一度不許可であっても申請内容を検討して再申請することにより、許可が下りること

があるからです。

 このように、入国管理局の審査基準、判断ポイントは大変微妙な内容になっております。

 当事務所は、依頼者のご事情とご希望をしっかりお聞きして、可能な限り許可が

下りるように、良く検討した提出書類を集め、審査部門に訴える書類を考えます。


 その結果、一般的に知られている審査基準に満たない案件も、通常の審査期間で許可が

 下りるケースがあります。 


 しかしこれは、依頼者それぞれのキャリアや目的によって、結果が変わってきます。

 審査に不利と思われる事実も正しくお話頂くことで、有効な書類を準備でき、その結果

 許可が得られます。 残念ながら不許可であっても、再申請時には修正箇所がはっきり

 わかるので、最終的には依頼者にとってプラスに働くことになるのです。

 ビザの申請はおひとりで悩まず是非申請取次行政書士へご相談下さい。
  
 
 
 
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※ 報酬見積りは、ご相談後、依頼者の内容に見合った金額をご提示致します。
  品川埠頭

 東京入国管理局は品川埠頭の近くにあります。交差点から大型貨物船が正面に見えるときがあります。
 この日は神明丸が寄港していました。
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