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遺言に関するご相談はきくちオフィスへ
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Kaiinomori ichikawashi

遺言書作成でお悩みの方へ
  • 遺言書には代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があるということを聞いたことがある。 というひとは多いと思います。
  • 「公正証書遺言」なら安心。 確かにそうですが、実際たった1行の「自筆証書遺言」で救われた方もいらっしゃいました。
  • ここでお伝えしたいことは、「遺言」しかも「公正証書」など手続が面倒なイメージが先行して必要とされる「遺言」を敬遠しないことです。
      
 遺言を作成したいけどどうしていいかわからない方、公正証書遺言を作成するための準備がなかなか進まない方、一度作った遺言の内容を変更したい方、、、

 現代の社会においては、財産の大小問わず遺言は大変意味のある存在になってきました。

遺言作成には、相続の対象となる財産を確定し、相続人となる推定相続人を確定する作業が必要です。

また、相続人以外に遺贈する場合などは、予めご説明すべき点が何点かあります。

このように「遺言」の作成は、個々のお客様の事情にあったプランニングが必要となりますので、「遺言」作成でお悩みの方は是非、お気軽にご相談下さい。

    ご相談はお気軽に! まずはメール又はお電話下さい。
 TEL 047-374-3870

行政書士・個人情報保護士菊地淳一がご担当致します

遺言書作成でお困りの方・また実際の遺言執行でお悩みの方
あたなの身近な法律家・行政書士へ是非ご相談下さい。
きっとお役に立つと思います。

遺言書の専門家行政書士きくちオフィス
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事務所所在地:千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
行政書士 菊 地 淳 一
TEL 047-374-3870 携帯090-1461-0843
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駅から近く便利です!


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遺言手続でご相談したいとお考えの方へ
                    
 
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① まずは、遠慮なくメール又はお電話下さい。(外出中のときは、携帯転送となります)
② ご相談内容をお聞きし、ご来所頂く日時を決定します。
  都合によりご来所出来ない方は、ご相談下さい。出張可能です(交通費+3,000円)
③ 当日ご相談の対象となる不動産の固定資産税納税通知書、戸籍謄本等をご持参頂くと
   大まかな見積をご提示できます。
  (無い場合は、こちらで調査致します。ご安心下さい)
④ ご相談、手続の流れを説明、スケジュール確認、費用見積金額を提示致します。
⑤ 全てお願いしたいという方。 手続の一部を手伝ってほしいという方。
   もう一度整理して相談したいという方。など お客様のご要望に応じたサービスを
   ご提案致します。


            

 遺言書作成の料金は相続人の数、財産内容に基づき見積を計算してご提示します。

以下、主な基本的サービスと料金をご案内します。ご相談の目安として参考にして下さい。


※ 推定相続人調査とは各種手続に必要な戸籍等を収集して相続人を確定する業務です。
※ 推定相続財産調査とは主に不動産の表示・権利関係を調査し相続物件を確定する業務
  です。
※ 
案件により、別途立会費用、遠地出張日当費が発生する場合がございます。
TEL 047-374-3870
遺言公正証書レギュラーコース
推定相続人調査+推定相続財産調査+推定相続関係説明図作成+遺言書原案作成
基本料金 84,000円(税込)~別途公証人手数料、調査実費あり
(上記基本料金は、相続人の数、戸籍謄本等の通数、財産の価格、数により加算料金あります)

相続人・相続財産リサーチコース
推定相続人調査+推定相続財産調査(財産目録作成含む)
基本料金 42,000円(税込)~別途調査実費あり
(上記基本料金は、相続人の数、戸籍謄本等の通数、財産の価格、数により加算料金あります)

オプション
公正証書作成時の立会証人
 基本料金 1人10,500円(税込)

(上記基本料金は、市川公証役場での立会となります、他公証役場は日当が発生します)
遺言執行者就任引受(遺言書を当事務所で金庫保管します)
 基本料金 105,000円(税込)  保管料年間21,000円

遺言執行者就職時(就任時に締結する約定書に基づきます)
 基本料金 相続財産の1.5%~、但しその額が30万未満の場合、315,000円(税込)


自筆証書遺言支援業務
間違いのない遺言書作成をサポートします。
遺言者のご要望に応じた遺言書原案を作成致します。
遺言者は全て自筆で遺言書を完成させます。
 基本料金 31,500円(税込)
(上記基本料金は、推定相続人、相続財産調査は含まれておりません)
※見積金額はお客様が要望するスケジュールにより変動する場合がございます。

TEL 047-374-3870
実際、こんな問い合わせがあります。

相続が開始したけど遺言に遺言執行者の指定がありました。 遺言執行者がすべての手続をするのでしょうか?

■民法という法律では、
「遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
 行為をすることができない」と規定しています。
しかし、実際は「不動産をA相続人に相続させる」という場合は、A相続人は手続ができ
るという判例があったり、「相続人ではないBに遺贈する」となると遺言執行者に任せた
方が円滑に進めることができるケースがあったりします。(難しそうな話です・・・)
遺言執行者の指定がなかったり、遺言執行者の就職辞退という局面もあり、再度遺言執行
者選任を申し立てたり等、遺言の執行も相続人にとっては気になることろですね。

自筆証書遺言の封筒をあけてしまったら無効なのですか?

■無効にはなりませんが検認が必要ですね。
不動産登記で相続を証する書面として遺言書を添付する場合は家庭裁判所の検認が必要
です。
銀行の窓口でも解約、名義変更の手続時はこの検認が求められます。
検認の申立には相続人全員の戸籍謄本等が必要ですのでそれなりの準備が必要です。
(面倒な話のようでもあります・・・)

さて、この戸籍謄本等はそのまま裁判所へ提出すると通常戻ってきません。
ところが、検認後、登記手続含めてこの戸籍謄本等が必要になってきます。
各裁判所にもよりますが、戸籍謄本等を還付してもらうためにはコピーをとって還付を
お願いする上申書を添付して申立をすると還付してもらえます。
これで、再度戸籍謄本を取得する手数料や時間が節約されますね。

その他、
◆「遺言公正証書の謄本が見当たらない」
◆「遺言書を書き直したい」
◆「お墓の承継を遺言で決めておきたい」
◆「遺言執行者が辞退してしまった」
◆「入院中だが遺言書を作成したい」   などなど・・・
    

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 047-374-3870 携帯090-1461-0843

 柴又 帝釈天の瑞龍松
TEL 047-374-3870
中山法華経寺 五重塔

事務所のある本八幡駅からひとつ目の下総中山駅から徒歩5分

四季折々の風景が気に入り、30年前からカメラ片手に訪れています。

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