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申請取次行政書士
所長 菊地淳一

安心して日本で活動できるように、大切な在留資格は良く理解、管理して許可を更新、変更しましょう。私が一緒にお手伝い致します。


社会保険労務士 菊地飛鳥

雇用保険、社会保険、年金手続き等のご相談は私がご担当致します。

外国籍社員の就労管理、年金相談等遠慮なくお問い合わせ下さい。

労働者派遣法に基づく許可、届出、報告業務等も社会保険労務士が担当致します。



国際業務 VISA 帰化 入国管理局申請業務
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在留ビザ、帰化申請、海外ビザのご相談は、きくちオフィスへ


留学生が引き続き日本の企業に就職、その才能を発揮するために。
就労資格ビザで転職しても安心して在留資格更新できるように。
会社オーナーになる経営・管理ビザとは。
永住許可には審査のポイントがあります。


TEL 047-374-3987
☆ 2019年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁へ変更となりました。
  新たに就労在留資格「特定技能」制度(14分野)がスタートしました。
  「特定技能」については、まだ全ての分野で技能試験の運用が確認出来ない状況で
  2020年を目途に制度運用が明らかになると思います。
  この「特定技能」は外国人を採用する受入会社の在留管理、労務管理、税務管理
  等、多面的なマネジメント能力が問われます。
  「特定技能」の就労資格を許可された後も、定期的な報告義務を負うことになり
  計画、実行、検証、報告のマネジメントサイクルが求められます。
  
  2019年7月1日から在留期間更新許可申請が登録許可制度によりオンライン申請が
  運用開始されました。
  今後、対象分野が拡大されることを期待しますが、こちらも「特定技能」同様、
  採用会社の外国人社員マネジメント能力が担保に供される側面があり、在留管理
  制度の正しい理解が求めれます。

☆ 2015年4月1日から入管法が変わりました。
   平成27年4月1日から改正入管法がスタートしました。
 1 高度専門職1号 高度専門職2号が創設されました。
   高度の専門的な能力を有する外国人を積極的に受け入れるため、一定の基準を満たし
   た方を対象に活動の制限を大幅に緩和し、在留期間を無制限とする(2号)制度の
   導入等です。
 2  在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に改正されました。
   外国投資企業に限定されていた「投資・経営」から国内資本の会社でも経営者として
   活躍できる在留資格となりました。
   更に、会社設立時の登記が未了でも、定款、議事録等で4月(新設)の在留資格が取得
   することが可能となり、設立登記後、改めて在留期間更新を行うことができます。

 3  在留資格「技術」「人文知識・国際業務」が一本化して
   「技術・人文知識・国際業務」へ。

   企業の多様な専門的職種に柔軟に対応できるようにした包括的な位置付けです。
   具体的な運用は、今後の運用を見守る必要がありますが、「専門知識に係る」から
  「専門知識に関連する」と審査基準は広く解釈されるスタンスのようです。

   
尚、平成27年3月16日 法務省は代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式
   会社の設立登記を受理する取扱いとしました。(参考)
 

大切なVISAを正しく理解し、有効に活用しましょう!

ニューヨーク国連本部 2008年12月撮影

千葉県市川市八幡1-2-19ウィンシティ本八幡404

千葉県行政書士会所属 出入国在留管理局申請取次行政書士 菊地淳一


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VISA申請についてのご案内   =永住権、在留資格変更、認定証明書等=

報酬の例 永住許可 10万円(手数料、実費、消費税等加算あり)から  詳しくは、ご相談時に個別お見積り致します。
 2012年7月9日新たな在留管理制度が始まりました。

これに伴い、外国人登録制度が廃止され在留カードで包括的な在留管理が始まりました。
2012年7月9日以降、ビザを取得、又は更新、変更された方を対象に各種届出義務も新たに
始まります。  

中長期在留者が転職や離婚など現在の在留状況に変更があった場合には、14日以内に届出が必要になりました。(出入国管理法第19条の16)
この届出義務に違反した場合には、罰則が設けられていますので、注意が必要です。               
在留カード交付申請、変更届出も行政書士が取次できます。是非ご利用下さい。
TEL 047-374-3987
こんな時、ビザ申請などに不安があったら、早目に当事務所までご相談下さい。

□ 就労ビザで就職した会社を辞めて、他社へ転職(採用)したい。

□ 留学ビザで卒業、引き続き日本の企業へ就職(採用)したい。

□ 海外の有能な人材を招聘し、採用したい。

□ 就労ビザで就職した会社を辞めて、会社設立、独立したい。

□ 永住申請を検討したいが、許可の条件や審査基準を知りたい。

□ 日本人の配偶者と離婚、定住者へ資格変更したい。

□ 短期滞在ビザについて申請方法や準備するものを知りたい。

□ 国際結婚をして、日本で一緒に暮らしたい。

□ 配偶者が海外旅行の為の短期ビザ(シェンゲンビザ等)が必要となりました。

□ 日本に帰化したい。

□ 海外永住ビザでパスポート認証や各種証明書の認証が必要となりました。

□ 在留カードの更新、紛失、変更届出が必要になりました。  
    
□ 配偶者と離婚して届出が必要になりました。  

その他、ビザに関する疑問、質問ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!

各種申請の基本料金です。(但し、事案によって報酬金額は変動致します。)

永住許可申請 100,000円(手数料、消費税等別)~

在留資格更新許可 転職あり80,000円(手数料、消費税等別)

         転職後、更新期日まで3ケ月以上余裕のある方は、

         就労資格証明書60,000円(手数料、消費税等別)の取得をお勧めします。

         その他、前回の更新時から事情が変わった場合、要相談。

         特に、定住者の要件は様々です。

         ご自身の定住者のカテゴリー(告示)が何に属するのか、ご確認下さい。
              
在留資格変更許可 例:留学から技術人文国際等、100,000円(手数料、消費税等別)~

           特定活動(出国準備)からの変更は、要相談。

           経営・管理への変更は、150,000円(手数料、消費税等別)~

在留資格認定証明書 100,000円(消費税等別)~

           経営、管理をご希望の方は、要相談。

在留カード各種申請  12,000円~

その他、在留資格に関するご相談、お問い合わせ承ります。

ご自身で申請した結果、不許可となった場合、問題を解決して許可されるケースがあります。

あきらめず、解決に向けて行動しましょう。

まずは、不許可理由を確認するため、入国管理局へ一緒に面談に行くことからスタートです。

不許可の原因の多くは、ご自身の在留資格を正しく理解していないケースです。

提出する書類の内容や審査官にアピールするポイントがずれていると、同じ会社で更新申請を

しても許可は下りません。

特に、技術・人文知識・国際業務は、現在許可されている分野(カテゴリー)が細分化されて

いるので、現在の状況と適切にマッチングさせる必要があります。

永住権許可も、最近は審査基準が少し厳しくなった傾向があります。

しかし、理由書の内容や、それを裏付ける資料、更に関係者からの書類等、審査官の立場に

なって提出する書類を準備することで、あきらめかけた永住許可を取得できた方も多いです。

現在の在留資格で将来を考えた場合、次期更新までにどうすべきか、人により様々ですが、

私が、経験を踏まえて、より適切なアドバイスを行います。

HANEDA


行政書士きくちオフィス
事務所所在地:千葉県市川市八幡1-2-19ウィンシティ本八幡404
入国管理局申請取次行政書士 菊地淳一
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